対象となる介護サービス
居宅介護支援
・居宅介護支援
居宅介護サービス
・訪問介護
・訪問入浴介護
・通所介護
・短期入所生活介護
・特定施設入所者生活介護
・訪問看護
・居宅療養管理指導
・訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション
・短期入所療養介護
・福祉用具の貸与
・特定福祉用具販売
介護予防サービス
・介護予防訪問介護
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
・介護予防通所介護
・介護予防通所リハビリテーション
・介護予防短期入所療養介護
・介護予防短期入所生活介護
・介護予防特定施設入居者生活介護
・介護予防福祉用具貸与
・特定介護予防福祉用具販売
施設サービス
・介護老人福祉施設の介護等
・介護老人保健施設の介護等
・介護療養施設の介護等
市町村が指定・監督を行うサービス
地域密着型サービス
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
地域密着型介護予防サービス
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護
その他の介護
・要介護者等に対する福祉用具の販売
・要介護者等に対する移送
・要介護者等に対する配食
・身体障害者更生施設、身体障害者療養施設、身体障害者授産施設における介護
・障害者自立支援法に規定する居宅介護事業における介護等
・老人訪問看護事業における療養上の世話等
・その他、厚生労働大臣が定める福祉サービスまたは、保健医療サービス
介護関連事業主様が、新サービスの提供等を行うのに伴い、改善計画期間内に新サービスの提供等
に関わる部署で就労する特定労働者を雇い入れる場合に、事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、
都道府県知事の認定を受けることが必要です。
■助成の内容
雇い入れた労働者の賃金の一部を助成します。
支給対象労働者
特定労働者・・・社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)
のいずれかの資格を有し、保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供に関する実務経験が1年以上ある者又は、
サービス提供責任者として実務経験が1年以上ある者(短時間労働被保険者を除く)
支給対象人数
特定労働者・・・3人
支給額
特定労働者・・・1人当たり6ヶ月70万円(限度)
支給対象期間
特定労働者・・・改善計画期間の初日以降に最初に特定労働者を雇い入れた日から6ヶ月間。
ただし、特定労働者の2人目以降は、1人目の支給対象期間内
◆◆助成金獲得への道は、まず改善計画書と助成金認定申請書を事業指定開始日の1ヶ月前までに介護労働安定センターへ
提出し、受理されることが必要です。◆◆
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社会保険労務士 田中正三 masami tanaka
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