制度見直しが予定されています。
◆◆◆現行◆◆◆
定年制の廃止、61歳以上の年齢まで定年の引き上げ又は、希望者全員の65歳以上の年齢まで
の継続雇用制度の導入を実施した事業主
◆◆◆変更後◆◆◆
定年制の廃止、65歳以上の年齢まで定年引き上げ又は、希望者全員の65歳以上の年齢まで
継続雇用制度の導入を実施した事業主
これは、改正高年齢者雇用安定法の施行によるものです。
@ 助成対象を直ちに65歳以上の年齢までの雇用確保措置を導入した事業主に限定する。
A支給額を減額する。
※見直しの内容は現段階で想定しているものです。
◆◆◆現行の継続雇用制度奨励金(第T種)
A.受給できる事業主は?
1.雇用保険の適用事業の事業主であること。
2.継続雇用制度導入日から1年以上前において労働協約
又は就業規則により60歳以上の定年が定められていること。
3.労働協約又は就業規則により、次のア又はイに該当する継続雇用制度を設けたこと。
ア:定年の延長等
イ:定年延長等以外の継続雇用制度
4.上記3.の継続雇用制度の導入前の過去における定年又は継続雇用制度による
最高の退職年齢を超えるものであること。
5.上記3.の継続雇用制度を導入した日において、常用被保険者のうち、1年以上継続して
雇用されている55歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以上雇用されていること。
B.支給期間
継続雇用期間に応じて最大限5年間(年1回)支給されます。
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