A.受給できる事業主は?
1.雇用保険の適用事業の事業主であること。
2.次のいずれにも該当する新たに設立された法人の事業主であること。
ア:設立時の出資者のうち、次のいずれにも該当する者が3人以上の法人であること。
a:法人の設立登記日において、45歳以上であること。
b:法人の設立登記日において、他の法人の役員又は、雇用労働者もしくは、個人事業主
でないこと。
c:法人の設立登記日から当該法人で就業していること。
d:aからcまでのいずれにも該当する者のうち、いずれかの者が当該法人の代表者であること。
e:法人設立登記日及び高年齢者等共同就業機会創出事業計画書提出日において、高年齢創業者
の議決権の合計が総社員又は、総株主等の議決権の過半数を占めている法人であること。
3.助成金支給申請日において、45歳以上の方を雇用保険被保険者として1人以上雇い入れている
事業主であること。
4.計画書を高齢・障害者雇用支援機構に提出し、高年齢者等共同就業機会創出事業計画認定
の交付を受けている事業主であること。
5.法人の設立登記日以降6ヶ月以上事業を営んでいること。
6.継続性を有する事業を行っていること。
7.事業の実施に必要な許認可等を受けていること。
8.事業の開始に要した経費であって、この助成金でいうところの対象経費を支払った事業主であること。
B.対象経費とは(人件費を除く)?
ア:対象経費は、事業主が法人設立に関する事業計画作成費その他の法人設立に要した経費
【150万円を限度】
1.法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理にかかる相談経費は除く)
及び法人設立等に要した費用であって、その支払いを法人設立登記日から起算して6ヶ月以内に
済ませたもの。
2.高齢創業者が法人設立や事業開始のために必要な起業に関する一般的な知識を習得するための講習
(事業内容に関する講習は除く)又は、相談に要した経費であって、法人設立日から6ヶ月以内に支払いを済ませたもの。
3.法人の設立の準備にかかる必要最低限の経費であって、法人設立日から6ヶ月以内に支払いを済ませたもの。
(事務所の賃借にかかる経費、事務机等の購入・賃借に関する経費で管理業務に関するものに限る)
イ:法人の運営に関する経費
1.職業能力開発経費(事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する
教育訓練費)であって、法人設立日から6ヶ月以内に支払いが済んだもの。
2.設備・運営経費
事務所の改修工事費、設備、備品、事務所賃借料、広告宣伝費等)
C.支給金額
この助成金は、前記の支給対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額(千円未満切捨て)
で500万円を限度とします。
D.受付期間
支給申請の受付期間があり、常時受け付けておりません。
この助成金の支給を受けようとする場合、高年齢者等共同就業機会創出助成金支給申請書
に、あらかじめ交付を受けた計画認定通知書の写しを添えて提出します。
E.助成金申請から支給までの流れ
@事業計画書提出
↓
A認定・不認定通知
↓
B支給申請書提出
↓
C支給・不支給決定通知
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