受給資格者創業支援助成金(自立就業支援助成金)
A.受給できる事業主は?
1.雇用保険の適用事業の事業主であること。
2.法人等(法人又は、個人)を設立した事業主であること。
ア:当該法人等を設立する前に、法人等を設立する旨をその住所又は、居所を管轄する
公共職業安定所の長に届け出た受給資格者であったものであって、当該法人等を設立の登記
をした日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上であるもの
(創業受給資格者)が設立したこと
※受給資格者については、その受給資格にかかる離職日における雇用保険法の規定による
算定基礎期間が5年以上であるものに限ります。
イ:創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事すること。
ウ:法人にあっては、創業受給資格者が出資しかつ、代表者であること。
エ:当該法人等を設立日以後3ヶ月以上事業を行っていること。
3.当該法人等の設立の日から起算して1年を経過するまでの間に一般被保険者を雇い入れ
かつ、この者を助成金の支給後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる
事業主であること。
4.法人等を設立する前に管轄の公共職業安定所に「法人等設立事前届」を提出した者
B.受給できる額は?
助成対象となる費用は、次の1から3までに掲げる費用(人件費を除く)及び当該法人等の
設立の日から起算して3ヶ月の期間内に支払いの発生原因を生じた4から7までに掲げる費用
(人件費を除く)であり、かつ、支払いにかかる契約日(法人等設立事前届の提出後の日に限る)
から第1回目の支給申請時までの間に支払いが完了したもの。
1.当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等の相談費用等
2.当該法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な
知識又は、技能を習得するための講習又は、相談に要した費用
3.1及び2に掲げるものの他、当該法人等の設立に要した費用
4.当該法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は、技能を
習得させるための講習又は、相談に要した費用
5.創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は、技能を習得するための講習又は、
相談に要した費用
6.当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業(労働者の募集・採用、就業規則の
策定、職業適性検査の実施等)に要した費用
7.4から6までに掲げるものの他、法人等の運営に要した費用
支給額=当該費用の合計額×1/3(その額が200万円を超えるときは、200万円)
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