A.受給できる事業主は?
1.雇用保険の適用事業の事業主であること。
2.法人設立又は、個人事業の開業後6ヶ月以内に地域貢献事業計画書を提出し、
認定を受けていること。
3.認定を受けた計画に基づき、地域貢献事業を主たる事業として行う法人等を新たに
設立する事業主であること。
4.事業の実施に必要な許認可等を受けていることをはじめとして、法令を遵守し、
適切に運営するものであること。
5.アからエの条件を満たす労働者を2人以上(ただし、非自発的離職者自らが法人等の
設立を行う場合は、1人以上)雇用している事業主であること。
ア.常用労働者又は、短時間労働者(1人以上は、常用労働者)
イ.雇い入れ日現在で65歳未満の者
ウ.創業の日から1年6ヶ月以内に雇い入れられた者
オ.雇い入れから3ヶ月以上経過した者
6.対象労働者のうち1人以上が非自発的離職者であること。
7.法人等の代表者が、事業内容に同一性が認められる個人事業主もしくは、法人の代表者
又は、これらであった者でないこと。
8.出勤簿又は、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿等の整備していること。
9.その他
B.地域貢献事業とは?
・個人向け・家族向けサービス
・社会人向け教育サービス
・企業・団体向けサービス
・住宅関連サービス
・子育てサービス
・高齢者ケアサービス
・医療サービス
・リーガルサービス
・環境サービス
・地方公共団体からのアウトソーシング
・地域重点分野(地域が選択する重点産業)
C.対象労働者(創業支援対象労働者)とは?
以下の全てに該当する労働者(1人以上は非自発的離職者。ただし、非自発的離職者自ら
法人等を設立する場合は、この限りではない。)です。
常用労働者又は短時間労働者(うち1人以上は常用労働者)
雇い入れ日現在で65歳未満の者
創業の日から1年6か月以内に雇い入れられた者
雇い入れから3か月以上経過した者
※平成20年3月31日までの創業及び雇い入れ
D.受給額
(1) 創業後6か月以内に支払った創業経費の3分の1
支給上限:150万円から500万円
※雇用調整方針又は再就職援助計画の対象者の1人
以上の雇入れ又は非自発的離職者の3人以上の雇入れ要件を満たすか否かの
組み合わせに応じ異なります。
E.受給対象となる創業経費
法人の設立又は個人事業の開業に関する事業計画作成費
職業能力開発経費
設備・運営経費
(2) 非自発的離職者の雇入れ1人当たり
常用労働者 30万円
短時間労働者 15万円
支給上限:100人分まで
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