1.対象となる労働者は?
【65歳未満者に限る】
ア.60歳以上のもの イ.母子家庭の母等
ウ.知的障害者 エ.身体障害者
オ.精神障害者 カ.中国残留邦人等永住帰国者
キ.特定不況業種離職者求職手帳
2.受給できる事業主は?
ア.雇用保険に事業所が加入していること。
イ.公共職業安定所又は、適正な運用を期すことのできる無料・有料の職業紹介事業者に
求人の申し込みを行い、雇用保険の一般被保険者(60歳以上の者、重度身体障害者、
重度知的障害者又は、精神障害者である場合に限っては、短時間労働被保険者でも可)
として雇い入れること。
ウ.対象労働者を助成金の受給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であること。
エ.対象労働者の雇い入れの前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの
間に特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する雇用保険の被保険者を3人を超え、
かつ、当該雇い入れ日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させていないこと。
カ.出勤簿又は、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備・保管していること。
3.助成率
ア.重度身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の身体障害者又は、45歳以上の
知的障害者の場合は、雇い入れ後1年6ヶ月間
イ.ア以外の者の場合は、雇い入れ後1年間
4.支給対象期ごとの受給できる額
A:高齢者(60歳以上65歳未満)
中小企業・・・1/3 中小企業以外・・・1/4
B:身体障害者、知的障害者のうち重度の者又は、45歳以上の身体障害者、45歳以上の知的障害者
中小企業・・・1/2 中小企業以外・・・1/3
C:精神障害者
中小企業・・・1/2 中小企業以外・・・1/3
D:母子家庭の母等
中小企業・・・1/3 中小企業以外・・・1/4
E:上記以外の者
中小企業・・・1/3 中小企業以外・・・1/4
F:短時間労働被保険者である者
中小企業・・・1/3 中小企業以外・・・1/4
5.支給対象期ごとの受給できる額
ア.前年度の確定保険料申告書の雇用保険適用者分を雇用保険の被保険者数で除して年度の兵金額を算出し、
これを2で除して等級表にあてはめて得られる平均賃金額に相当する基準賃金額を求めます。
ア×助成率=支給対象期ごとの受給できる額
6.助成金でいう中小企業とは?
製造業・建設業
常時雇用する労働者数が300人以下又は、資本額が3億円以下
卸売業
常時雇用する労働者数が100人以下又は、資本額が1億円以下
サービス業
常時雇用する労働者数が100人以下又は、資本額が5千万円以下
小売業(飲食店を含む)
常時雇用する労働者数が50人以下又は、資本額が5千万円以下
7.受給のための手続き
雇い入れた日から起算して6ヶ月を経過した日から1ヶ月以内に第1期支給申請書を提出することになります。
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