これは、中小企業や個人の方が、創業、異業種進出を行い、人材を確保する場合、
助成が受けられる制度です。
中小企業基盤人材確保助成金は、大阪府知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者が、
認定計画に基づく新分野進出等(創業・異業種進出)に伴う労働者として、経営基盤の強化
に資する労働者(基盤人材)又は、基盤人材の雇い入れに伴い、当該基盤人材以外の労働者
(一般労働者)を新たに雇い入れた場合に助成するものです。
A.基盤人材とは?
申請事業主において経営基盤の強化に資する人材として認定計画に記載された者であって、創業や新分野進出等にかかる新たな事業における業務に
就く者であり、年収350万円以上の賃金で雇い入れられる者であり、次のいずれかに該当する者である。
1.事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
2.部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
B.一般労働者とは?
申請事業主において、基盤人材の雇い入れに伴い、創業や新分野進出等にかかる新たな事業
における業務に就く基盤人材以外の労働者をいう。
C.受給できる事業主は?
1.雇用保険の適用事業の事業主であること。
2.大阪府知事から新分野進出等にかかる改善計画認定申請書の認定を受けた個別中小企業者
であること。
3.改善計画認定申請書の提出日以降、対象となる労働者を雇い入れる日の前日までの間に
雇用・能力開発機構に新分野進出等基盤人材確保実施計画認定申請書を提出し、雇用・能力開発機構
の認定を受けている事業主であって、実施計画に定める期間に認定計画に基づき新たに
対象労働者を雇い入れる事業主であること。(改善計画提出日の翌日から1年間を限度)
4.改善計画による事業の準備行為に着手した日から第1期支給申請の提出日までの間に、事業の
用に供するための施設又は、設備等に要する費用を300万円以上負担する事業主であること。
(着手日とは、創業の場合は、法人設立日)
5.性風俗関係の営業を行う事業主でないこと。
6.新分野進出等に伴う新たな雇い入れが適正に行われていることについて、その労働者の
過半数を代表する者が確認している事業主であること。
7.賃金台帳・労働者名簿・出勤簿・現金出納帳・総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、提出できる事業主であること。
8.雇用・能力開発機構又は、公共職業安定機関の実施計画の認定及び支給決定における審査等に協力できる事業主であること。
C.対象となる労働者
1.実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者として新たに雇い入れられる者であること。
2.助成金支給終了後も引き続き継続して雇用することが見込まれる者であること。
3.過去3年間に対象事業主の会社で勤務した者でないこと。
4.資本的、経済的、組織的関連性等からみて、独立性を認めることが適当でないと判断される
事業主と対象事業主の間で行われる雇い入れではないこと。
D.受給できる額
1.基盤人材となる対象労働者は、第1期及び第2期の支給額は各期70万円を限度とし、
基盤人材の支給対象期の日数に応じて算定するものとする。
2.一般労働者となる対象労働者は、第1期及び第2期の支給額は各期15万円を限度とし、
一般労働者の支給対象期の日数に応じて算定するものとする。
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